韓国籍の方の帰化申請
韓国では、2008年に戸籍制度が廃止され、家族関係登録法が
施行されています。
帰化申請の折には、この家族関係登録法に基づいて管理されて
いる基本証明書などを取り寄せた上で、日本語の翻訳文を添付
して申請する必要があります。
また、2015年に入ってから、除籍謄本の取得する対象範囲が
広がっており、個人で対応するのがより煩雑になっております。
当事務所では、帰化申請のサポートだけでなく、
家族関係証明書等の取り寄せ
家族関係証明書等の翻訳
のサービスも行っております。
最近はご本人様でできるだけ申請を行いたいが、証明書の取り
寄せや証明書の翻訳が困難なために、諦めていらっしゃる方の
ご相談もお受けすることあります。
また大阪以外の遠方の方につきましても、郵送でのサポートを
行っております。
帰化申請サポートにつきましては、ご契約をいただきましたら、
法務局での事前打ち合わせや必要書類のお取り寄せの手続きを
当事務所が行いますので、
・平日時間を取りにくい方
・わずらわしいことが苦手な方
・法務局で打ち合わせをしてみたが、実際に手続の仕方が
よくわからなくてお困りの方
など、帰化申請の負荷が軽くなるメリットがあります。
ただ、帰化申請につきましては、100%必ず許可されるもの
ではありませんし、状況によっては申請すらも受け付けられない
場合もあります。
その点につきましては、契約前に無料で一度ご面談をさせて
いただき、上記以外のお困りごとも含めてお話しをお聴きして
申請が可能かどうかも含めまして判断したうえで、費用の
お見積りをさせていただいております。
帰化申請の費用につきまして、取得する除籍謄本の対象範囲が
広がった関係で、価格改訂をさせていただきました。
ご了承のほど、宜しくお願い致します。
ご相談は無料です。
また、初回のご面談も無料で行っております。
(遠方の場合は、交通費のみをいただいた上で、
ご訪問させていただきます。)
メール・FAXは24時間受け付けを行っております。
お気軽にご相談ください。
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各種ビザVISA・帰化申請、知的財産権のご相談・移転を
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