遺言書の見直し(再点検)のご相談「相続対策」【重要】

 

  平成26年までに相続対策(遺言書作成)を行った方は、念のため、

 下記を内容をお読みください!

 

  平成27年1月から、相続税が非課税なる控除金額が大幅に減額され

 ました。(3000万円+法定相続人1人につき、600万円)

      また最高税率も上がりました。

  これにより、相続発生時に相続税が発生するケースが大幅に増える

 ことが現実になっています。

  実際既に遺言書を作成され、相続対策が完了したと思っていらっ

 しゃる方でも、新制度においては相続対策が充分でないケースが見受

 けられます。

  また、仮に非課税枠を超えたケースや税率が上がるケースでも、

 遺言書の内容を見直すことにより、節税につながるケースもあります。

 

  そこで当事務所では、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格を

 持つ行政書士が、遺言書の見直し(再点検)の相談・アドバイスを

 承っております。

  初回30分間の相談のみ無料(事前予約制)です。

  ご相談の折には、事前に電話・メール等でご連絡をお願い致します。

  その折に、日時の調整と必要なものについて、お伝え致します。

 

相続対策のサポート【重要】


  相続対策ですが、その状況やどうしたいかという意思によって対応が

 それぞれ個別に変わります。

  また、平成27年の相続税の改正により、非課税限度枠も従前の6割

 に減り、実際に相談を受けていて、相続税の課税対象になるケースが

 大幅に増えているのを実感しております。

  最近、様々な無料セミナーが開催されていますが、結局はご自身に

 あった相続対策を講じないと、後でこんなはずではなかったということ

 になりかねません。

  しかし、仮に非課税枠を超えたケースや税率が上がるケースでも、

 相続対策を行うことにより、節税につながるケースもあります。

 

  それ以外にも、私自身よく受ける相談に遺留分減殺請求に絡むものや、

 知的財産権に関する相続の問題も増えてきています。

 

  当事務所では、コンサルタント経験ファイナンシャルプランニング

  及び知的財産権に関する知識を持った行政書士が、個別にお話し

  お聴きした上で、最適な対策をアドバイスさせていただいています。

 

 お問い合わせは、無料です。

 電話・メール等でお気軽にお問い合わせください。

 

遺言書作成のサポート 

 

  今まで相続税と無縁だった方が、平成27年の法改正により、非課税

 限度枠の縮小や最高税率が上がり、相続税を納めなければならない方が

 増えています。

  遺言書を作成する折に、上記も含め、様々な要素を加味して作成

 しないと、実際に相続が発生したときに、残された遺族の方が

  「こんなことになるとは・・・」ということになりかねません。

 

  特に自筆証書遺言は、改ざんや紛失等のリスクが高いものです。

 

  ちなみに遺言書の中で一番安心できるものは、 公正証書遺言です。

 

  これは公証人により作成される遺言書で一番のメリットは、相続

 が発生した後に家庭裁判所に遺言書の検認という手続きを行う必要

 がないという点です。

  その他の自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が

 必要になります。

  また、遺言書を紛失した場合も、原本は公証役場に保管されて

 いるという点もメリットの一つと言えます。

 

  デメリットは、公証人に支払う報酬が発生するのと証人が2人必要に

 なる点です。

 

  当事務所では、これらの遺言書の作成サポートを行っております。

  公証人や証人の手配も行いますので、安心してご相談ください。

 

 

戸籍・除籍謄本収集・領事館請求サポート

 

  相続の手続きの折に、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本や除籍謄本)等を

 収集する必要があります。その上で相続関係説明図の作成も必要になり

 ます。

  遠方の場合、郵送などの方法で請求するなど、結構手間になります。

  あと、在日韓国人の方ですと、家族関係証明書等や場合によっては

 除籍謄本を、韓国領事館に請求して日本語に翻訳する必要が出てきます。

 

  当事務所は、戸籍・除籍謄本の収集を対応も行っております。

  また在日韓国人の方で、遠方の方のために領事館への証明書類の請求

 (証明書等の翻訳)の対応も行っております。

  相続関係以外でも、領事館への証明書類の請求の対応を行っており

 ますので、お気軽にご相談下さい。(但し、行政書士法上の業務範囲内

 に限ります。)

 

 

連絡先はこちら

 

大阪市の平野区・東住吉区・阿倍野区を中心に外国人の

各種ビザVISA・永住許可・帰化申請、知的財産権の

ご相談・調査・移転を主に取り扱う行政書士事務所

 

行政書士ヤマモト法務事務所
〒546-0012 大阪市東住吉区中野4丁目6番10号

 

営業時間:月~金(9:00~18:00、祝日除く)

営業時間外については、事前に連絡をいただきましたら調整致します。

メール・faxによるお問い合わせは、24時間受付しています。

お気軽にご連絡ください。

 
tel/fax: 06-6702-0565

e-mail:g.yamamoto.houmu@gmail.com

 

「対応地域」

以下以外も全国可能です。

 

池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市城東区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市西淀川区、大阪市東住吉区、大阪市東成区、大阪市東淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河南町、河内長野市、岸和田市、熊取町、堺市北区、堺市堺区、堺市中区、堺市西区、堺市東区、堺市南区、堺市美原区、四條畷市、島本町、吹田市、摂津市、泉南市、太子町、大東市、高石市、高槻市、田尻町、千早赤阪村、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市、尼崎市、西宮市、神戸市、宝塚市、川西市、伊丹市、芦屋市、三田市、京都市、長岡京市、八幡市、向日市、乙訓郡、木津川市、宇治市、京田辺市、城陽市、奈良市、橿原市、天理市、生駒市、香芝市、葛城市、桜井市、天理市、大和郡山市、大和高田市、和歌山市、大津市等、近畿地区

 

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